著作権法/第6条 保護を受ける著作物
提供:法政典
条文
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 第1号
- 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
- 第2号
- 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
- 第3号
- 前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。